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本格的に社労士勉強始動

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2022年不合格通知が届きました。

かなりショックでした。

でもまー今の実力何でしょうか。

今年もチャレンジします。

基礎固めメインで一点をもぎ取りにいきたい。

平均賃金の理解が出来たかなと思っています。

条文 これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で徐した金額

以前3ヶ月間とは

算定事由が発生した日の前日からさかのぼる3ヶ月間であって算定事由の発生した日は含まれない。

以前は発生日を含めない。

これを覚えられただけでもデカい!