life&love&chat PR

判例 三菱重工長崎造船所事件を解く

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

①例題

②事案の概要

③判決要旨

④まとめ

例題

作業の準備行為等の時間が、労働基準法上の労働時間であるかについては、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行う事を使用者から義務付られ、又はこれを余儀なくされた時は、当該行為は、特段の事情ない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間はそれが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。」とするのが最高裁判所の判例である。

解答 正 

事案の概要

Xらが勤務するY社の造船所では就業規則で始終業の基準が明記されていた。この基準によると作業服、保護具等の脱着等に要する時間は、勤務時間に当たらないという取り扱いになっていた。このような取り扱いを納得しないXらは作業服、保護具等の脱着等に要する時間は労働基準法32条の労働時間に該当すると主張し、割増賃金の支払等を求めて訴えを提起した。第一審、控訴審ともXらの請求を一部容認したため、Xら、Y社の双方が上告した。

判決の要旨

労働基準法上の労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、その労働時間に該当するか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行う事を使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価する事ができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。

まとめ

この判例については労働時間の捉え方にあると思います。しっかりと客観的に捉える事ができているのか。就業規則に定めてあるとは言え使用者に委ねる事は妥当ではないですよね。

今回の判例では労働時間に当たるものも明確になっています。

1、作業服・保護具等の装着に要する時間 2、準備体操場までの移動時間 3、始業時間前までの資材・副資材の受けだし、散水に要する時間→この業務は当番制

ここは抑えておくべき事ですね。

※個人の勉強ためout putとして使用しています。